<サロン@座席レンタルマッチングサービス 利用規約>
座席レンタル委託者(以下、委託者)は、座席レンタルマッチングサービス「サロン@」を利用するにあたり、以下の規約に同意ください。
第1条 (目的)
座席レンタル委託者は、座席レンタルマッチングサービス「サロン@」のシステム運営者(以下、受託者)に店舗の座席および、施術に関係する一部施設を座席利用希望者に紹介し、レンタル利用の促進をすることを許可する
第2条(受託者の行う業務)
受託者の行う業務はおおむね次のとおりとする。
1 座席運用に関連する専用システム(以下、「座席レンタルマッチングシステム」と呼称する)関連業務
第3条(受託者の責務)
1 受託者は、受託した座席の利用希望者への周知と円滑な利用を促進する補助を行う。
第4条(委託者の責務)
1 座席利用者が座席を利用する際に、滞りなく施術ができるよう、フォローを行う。
2 座席利用者が座席利用料または、施術代金の精算処理を行う際、委託者は、受託者が運用する面貸しシステムを利用して精算処理を行うよう管理する。
第5条(システム手数料)
本件委託は有償とし、受託者は、前月に座席の利用で発生した売上から30%を委託手数料として差し引いた上、残りの売上金を当月の20日までに、委託者へ支払う。
第6条(期 間)
1 本契約の有効期間は本契約締結日から満1年間とする。
2 契約内容を変更する場合あるいは契約を終了させる場合は、当事者は期間満了の1ヶ月前までに相手方に通知する。
3 期間満了の1ヶ月前までに当事者が異議を述べないときはさらに、1年間延長し、以後も同様とする。
第7条(委託者の禁止事項)
1 本契約中及び契約解除後1年間は、委託者は座席レンタル利用者と直接の座席利用契約を結ぶことを禁じる。
これに違反した場合には、受託者に50万円を支払うこととする。
2 本契約中及び契約解除後1年間は、委託者は座席レンタル利用者と直接の雇用契約を結ぶことを禁じる。
これに違反した場合には、受託者に20万円を紹介料として支払うこととする。
第8条(解 除)
委託者、あるいは受託者が本契約に違反したときは、相手方は何らの催告なくして本契約を解除できる。
第9条(合意管轄裁判所)
本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、大阪地方(簡易)裁判所を第一審管轄裁判所とするものとする。
以上
